
売買の仲介をした不動産会社に支払う仲介手数料は、次の通りです。
| 200万円以下の物件 | (物件の価格の5%)+消費税 |
|---|---|
| 200万円超~400万以下の物件 | (物件の価格の4%+2万円)+消費税 |
| 400万円を超える物件 | (物件の価格の3%+6万円)+消費税 |
物件購入価格に次のものが足されます。
現金で購入する場合はローン関係の費用は必要ありません。
| ローン保証料 | 連帯保証人をたてるかわりに保証会社に払う。 |
|---|---|
| 抵当権設定登記料 | ローン貸付の金融機関が設定する費用。 |
| 事務手数料 | ローンの申込み1件につき一回かかる手数料。 |
| 生命保険料 | 債務者の不測の事態に備えた団体信用生命保険。 |
| 火災保険料 | 火災保険は強制加入。地震保険は任意。 |
| 印紙税 | 売買契約書・ローン契約書に必ず貼付。 |
|---|---|
| 登録免許税 | 所有権など登記する時に支払う税金。司法書士が代行する。 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した時に一度だけ課税される。 |
| 消費税 | 建物とその他手数料に課税される。 |
| 司法書士報酬料 | 登記手続の報酬 |
|---|---|
| 土地家屋調査士報酬料 | 新築住宅の建物の表示登記の測量費 |
| 仲介手数料 | 不動産業者を通して購入する場合の報酬 |
取引態様とは、宅地建物業者が、物件を広告する場合に表示する、自分の立場をさします。それぞれの立場によって、報酬額や法律上の制限がかわってくるので、きちんと明らかにする必要があります。
| 売主 | 宅建業者が自分の持ち物である物件を販売する場合です。 買主が一般人の場合は、クーリングオフ制度などの適用をうけます。 報酬を買主からうけとることはできません。 |
|---|---|
| 代理 | 宅建業者が売主の代理人として、物件を販売する場合です。 買主が一般人の場合は、クーリングオフ制度などの適用をうけます。 報酬を買主からうけとることはできません。(売主から報酬を限度額の2倍分までうけとることができます。) |
| 仲介 | 宅建業者が、売主と買主の媒介をする場合です。買主が一般人でも、仲介の報酬の支払いが生じます。 |
| 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | ||
|---|---|---|---|
| 専属専任 | 専任 | 一般 | |
| 他の業者にも売買の仲介を頼む(二股) | 禁止 | 禁止 | かまわない |
| 売主が自分で買主を探す(自己発見取引) | 禁止 仲介手数料が派生 |
かまわない | かまわない |
| 媒介契約の有効期間 | 3ヶ月以内(更新可) | 3ヶ月以内(更新可) | 無期限 |
| 業務状況の報告義務 | 1週間に1度 | 2週間に1度 | なし |
| 指定流通機構(レインズ)への登録義務 | 媒介契約の日から5営業日以内 | 媒介契約の日から7営業日以内 | なし |